2021年03月04日
4月1日以降、広告・宣伝物の記載価格は全て「消費税総額表示」となります。
本日は広告会社らしいトピックスを配信いたします♪
2013年10月~「消費税転嫁対策特別措置法」なる法律により
広告・宣伝物の販売価格の表記は「10,000円+税」や「10,000円(税別)」
など、具体的な消費税額を謳わなくても良しとされていました。
実はこれ、結構紛らわしくて事件にならない程度で各地でトラブルが
頻発、乱発してたんですねー。
「480円って書いているのに528円ってなんだ!」
↑POPに「税別」を小さく記載していたパターン
「980円だと思って買ったのに1000円以上取られた」
↑入口に「当店の価格は全て税別です」と掲示
騙しでは全くないのですが、消費者の立場としては誤認しますよね。
皆さんも経験ありませんか?私は日常茶飯事です(笑)
2013年9月までは総額表示だったことを覚えてますか?
税率が5%のころ、2004年からはずっーと総額表示が義務化されていました。
時の政権が2014年4月に8%へ、2019年に10%(軽減税率有)へと消費税を段階的に
引き上げることを発表した際に、各所からいろいろと意見が噴出した訳です。
それは税率の引き上げに対してではなく、広告・宣伝物の差替えに対してです。
「そんな頻繁に税率を変えられたら、そのたびに看板を作り直さなきゃいけない」
「パンフレットの経費を負担してくれるのか!」
簡単に書くと、当時このような意見がもの凄く多かったのです。
我々の業界としては、お仕事が増えるのでウエルカムであるのは正直なところですが
ザックリ言うとこのような意見を鎮静させるための救済措置として前述の特措法ができた訳です。
注) 分かりやすく伝えるための超ザックリ記事(笑)
その「消費税転嫁対策特別措置法」が今月末に失効することにより、
4月1日からは再び消費税総額表示が義務化となります。
今さらですが『消費税総額表示』とは何かということ説明しますと、
商品を購入する際、消費者が実際に支払う金額をハッキリと明示しなさいっ!ということです。
3月31日迄 「10,000円+税」「10,000円(税別)」「480円(税抜)」「980円(本体価格)
4月1日以降 「11,000円」 「11,000円(税込)」 「528円(税込)」「1078円(本体980円、税98円)」
といったように、
久々に世の中のPOPやプライスカードが「実際に支払う金額」の記載へと”戻る”わけです♪
※ちなみに事業者間取引BtoBは対象外です
参考サイト
財務省ホームページ
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougaku.html
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
長くなりましたが、以上広告会社らしいお知らせでした。
まだ、準備がお済ではない事業者の皆様、もちろん当社で全て対応可能でございます。
コロナ禍で売上が激減中のためご用命を心よりお待ち申し上げております☆ (ご相談も受付中!)
お安くお手伝いさせて頂きます♪ 見積書はもちろん消費税総額表示です♡